金町第二団地自治会規約
(令和5年4月30日改正)
金町第二団地自治会
目次
第1章 総則
第1条 (名称)
第2条 (区域)
第3条 (会員)
第4条 (顧問)
第5条 (主たる事務所)
第2章 目的及び事業
第6条 (目的)
第7条 (事業)
第3章 役員
第8条 (役員の種類)
第9条 (役員の選任)
第10条 (役員の職務)
第11条 (役員の任期)
第12条 (役員の辞任及び解任)
第4章 組織
第13条 (事務局)
第14条 (専門部)
第15条 (フロア委員)
第16条 (協力組織および関係委員)
第17条 (連合組織)
第5章 総会
第18条 (総会の種類)
第19条 (総会の構成)
第20条 (総会の権能)
第21条 (総会の開催)
第22条 (総会の招集)
第23条 (総会の議長)
第24条 (総会の定足数)
第25条 (総会の議決)
第26条 (会員の議決権)
第27条 (総会の書面議決権等)
第28条 (総会の議事録)
第6章 役員会
第29条 (役員会の構成)
第30条 (役員会の権能)
第31条 (役員会の招集等)
第32条 (役員会の議長)
第33条 (役員会の定足数等)
第7章 その他会議
第34条 (その他会議の種類等)
第35条 (その他会議の招集)
第8章 資産及び会計
第36条 (資産の構成)
第37条 (会費)
第38条 (資産の管理)
第39条 (資産の処分)
第40条 (経費の支弁)
第41条 (事業計画及び予算)
第42条 (事業報告及び決算)
第43条 (会計年度)
第9章 加入及び脱会
第44条 (加入)
第45条 (脱会)
第46条 (会費等の不返還)
第10章 規約の変更及び解散
第47条 (規約の変更)
第48条 (解散)
第49条 (残余財産の処分)
第11章 雑則
第50条 (備付け帳簿及び書類)
第51条 (委任)
(附則)
第1章 総則
第1条 (名称)
本会は金町第二団地自治会と称する。(以下会本会と称する)
第2条 (区域)
本会の区域は金町第二団地1号棟(東京都葛飾区南水元3丁目6番)及び2号棟(東京都葛飾区南水元3丁目7番)とする。
第3条 (会員)
1 本会の会員は、前条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会した者とする。
2 本会の活動を賛助する法人及び団体は、賛助会員となることができる。
第4条 (顧問)
1 本会の運営について適切な助言等を受けるため顧問を置く。
2 顧問の任期は1期1年とし、再任を妨げない。
3 顧問の処遇及び任免については役員会で決定し総会における報告事項とする。
第5条 (主たる事務所)
本会の主たる事務所は、東京都葛飾区南水元3丁目6番金町第二団地1号棟1階に置く。
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第2章 目的及び事業
第6条 (目的)
本会は、第2条に定める区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを、その目的とする。
第7条 (事業)
1 本会は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 会員相互の親睦に関すること。
(2) 専門部活動に関すること。
(3) 防災・防犯等団地の生活環境維持及び福祉の向上に関すること。
(4) 都市再生機構及び会内外の各種団体・自治会との連携調整に関すること。
(5) 行政情報の活用及び行政との連絡調整に関すること。
(6) その他本会の目的達成に関すること。
2 本会は、前項第1号に掲げる事業を推進するため、サークルを置く。サークルの認定については、総会の議決を経て、役員会が別途細則等で定める。
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第3章 役員
第8条 (役員の種類)
1 本会には、次の各号に掲げる役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 事務局長 1名
(4) 事務局担当役員 若干名
(5) 各専門部長 各部1名
(6) 各専門部担当役員 各専門部若干名
(7) 会計担当役員 1名
(8) 監事 1名以上
第9条 (役員の選任)
(1) 役員は、総会において会員(賛助会員を除く。)のなかから選任する。
(2) 監事、会計担当役員、会長及び副会長は、相互に兼任することはできない。
第10条 (役員の職務)
1 会長 本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長 会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 事務局長 事務局の業務を統括する。
4 事務局担当役員 会務を記録し、会の内外への連絡、公示などを行う。
5 各専門部長 各専門部の業務を統括する。
6 各専門部担当役員 各専門部の業務を行う。
7 会計担当役員 本会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
8 監事 監事の職務は次のとおりとする。
(1) 財産の状況を監査すること
(2) 代表者その他の役員の業務の執行の状況を監査すること
(3) 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項 があると認めるときは、総会に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること
第11条 (役員の任期)
1 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後についても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第12条 (役員の辞任及び解任)
1 役員が任期中法令、規約その他細則等に違反すると認められる行為をしたときは、役員会において辞任を勧告することができる。
2 前項の規定にもかかわらず、当該役員が辞任しない場合、総会の決議によって解任をすることができる。
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第4章 組織
第13条 (事務局)
本会に事務局をおく。事務局は広報活動、庶務的、対外的業務、新しい企画の提案、規約改正の原案作成、全体的な活動計画の作成、専門部間の連絡調整等を行う。
第14条 (専門部)
1 本会に、次の各号に掲げる専門部をおく。
(1) 防災環境部
(2) 文化厚生部
(3) 育成防犯部
2 役員会は必要と認めたとき、臨時の専門部を設けることができる。
第15条 (フロア委員)
1 フロア委員は階を単位とするブロック又は棟の連絡員として、事務局の行う広報活動、募金活動、及び専門部活動および行事等を補佐する。
2 フロア委員は会員の中から選出し、役員会において決定する。
第16条 (協力組織および関係委員)
本会は、地域の諸組織および各種関係委員と協力して、本会の目的の実現に努める。
第17条 (連合組織)
本会は、広域的問題に対処するため、町内会、自治会の連合組織に参加し、連絡調整を行うものとする。
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第5章 総会
第18条 (総会の種類)
本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第19条 (総会の構成)
総会は、会員(賛助会員を除く。)をもって構成する。
第20条 (総会の権能)
総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
第21条 (総会の開催)
1 通常総会は、毎会計年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1) 会長が開催を必要と認めたとき
(2) 総会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(3) 第10条第7項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき
第22条 (総会の招集)
1 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求があった日から10日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の5日前までに通知しなければならない。
第23条 (総会の議長)
総会の議長は、会長がこれにあたる。
第24条 (総会の定足数)
総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
第25条 (総会の議決)
総会の議決は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
第26条 (会員の議決権)
1 会員は、総会において、各々1個の議決権を有する。
2 賛助会員は、議決権を有しない。
第27条 (総会の書面議決権等)
1 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第24条及び第25条の規定の適用については、この会員は出席したものとみなす。
第28条 (総会の議事録)
1 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印をしなければならない。
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第6章 役員会
第29条 (役員会の構成)
役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
第30条 (役員会の権能)
役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第31条 (役員会の招集等)
1 役員会は、会長が必要と認めるときに招集する。
2 会長は、会員の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求があった日から10日以内に役員会の招集をしなければならない。
3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所目的及び審議事項を各役員に対し、口頭、電子メールその他適宜の方法により、少なくとも3日前に連絡をしなければならない。
第32条 (役員会の議長)
役員会の議長は、会長がこれにあたる。
第33条 (役員会の定足数等)
役員会には、第24条、第25条、第27条及び第28条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
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第7章 その他会議
第34条 (その他会議の種類等)
1 その他会議とは、事務局会議、専門部会及びフロア委員会を指す。
2 事務局会議及び専門部会は、各担当役員をもって構成する。
3 フロア委員会は、フロア委員で構成し、事務局がこれを統括する。
第35条 (その他会議の招集)
1 事務局会議及び専門部会は、少なくとも月1回開催し、それぞれの長が招集する。招集方法は口頭、電子メールその他適宜の方法とする。
2 フロア委員会は、事務局長が必要と判断した場合に招集する。招集方法は前項と同様の方法とする。
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第8章 資産及び会計
第36条 (資産の構成)
本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 別に定める財産目録記載の資産
(2) 会費
(3) 活動に伴う収入
(4) 資産から生ずる果実
(5) その他の収入
第37条 (会費)
1 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
3 会費の支払時期及び徴収方法は、役員会の決議をもってこれを定める。
第38条 (資産の管理)
本会の資産は、会計担当役員が管理し、その方法は役員会の決議によりこれを定める。
第39条 (資産の処分)
本会の資産で第36条第1号に掲げるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において出席会員の4分の3以上の賛成を要する。
第40条 (経費の支弁)
1 本会の経費は、資産をもって支弁する。
2 前項の支弁は、会計担当役員がこれを行う。
第41条 (事業計画及び予算)
1 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様である。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
第42条 (事業報告及び決算)
本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告、収支計算書及び財産目録等を作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3か月以内に総会の承認を受けなければならない。
第43条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
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第9章 加入及び脱会
第44条 (加入)
1 第2条に定める区域に住所を有する個人で、本会に入会しようとする者又は賛助会員になろうとする者は、会長又は事務局長に入会申込書を提出しなければならない。
2 本会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
第45条 (脱会)
会員が次の各号の一に該当する場合は、脱会したものとする。
(1) 第2条に定める区域に住所を有しなくなった場合
(2) 本人より会長又は事務局長に脱会届が提出されたとき
(3) 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
(4) 役員会からの督促にもかかわらず1年分を超える会費を滞納したとき
(5) 前項第4号の規定により脱会したものとする場合、総会決議を要する。この場合の決議は出席会員の4分の3以上の賛成を要するものとする。
第46条 (会費等の不返還)
脱会した会員が既に納入した会費その他の拠出金については、これを返還しない。
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第10章 規約の変更及び解散
第47条 (規約の変更)
この規約は総会において出席会員の4分の3以上の賛成を得、かつ葛飾区長の認可を受けなければ変更することはできない。
第48条 (解散)
1 本会は、地方自治法第260条の20の規定により解散する。
2 総会の決議に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の賛成を得なければならない。
第49条 (残余財産の処分)
本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の賛成を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
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第11章 雑則
第50条 (備付け帳簿及び書類)
本会の主たる事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
第51条 (委任)
本規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、役員会が別途細則等で定める。
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(附則)
本規約は、平成5年4月18日から施行する。
平成20年4月1日一部改正する。
平成21年4月27日一部改訂する。
平成22年4月25日一部改正する。
平成23年1月29日一部改定する。
令和5年 4月30日一部改正する。(法人化に必要な項目を追加、細則の分離)
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